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宿泊約款

適用範囲

第1条

1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申込み

第2条

1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。

2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

宿泊契約の成立等

第3条

1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。

3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

申込金の支払いを要しないこととする特約

第4条

1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

宿泊契約締結の拒否

第5条

当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

①暴力団員、暴力団関係者または構成員、その他の反社会的勢力
②暴力団員等が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
③法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

宿泊客の契約解除権

第6条

1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。

3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時(予め到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

当ホテルの契約解除権

第7条

1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

①暴力団員、暴力団関係者または構成員、その他の反社会的勢力
②暴力団員等が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
③法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

宿泊の登録

第8条

1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード、電子マネー等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

客室の使用時間

第9条

1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時30分までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。

利用規則の遵守

第10条

1. 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

営業時間

第11条

1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。

2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

料金の支払い

第12条

1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード、電子マネー等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。

3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当ホテルの責任

第13条

1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

2.当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

契約した客室の提供ができないときの取扱い

第14条

1. 当ホテルは、宿泊客の契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。

2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料は支払いません。

寄託物等の取扱い

第15条

1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品または現金ならびに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金および貴重品については、当ホテルがその種類および価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。

2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品または現金ならびに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類および価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意または重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

第16条

1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合、または所有者が判明しないときは、発見日を含めて7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。

3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準ずるものとします。

駐車の責任

第17条

当ホテルに専用・提携駐車場および駐輪場はございません。また、宿泊の際に駐車・駐輪で発生した損害については一切責任を負いません。

宿泊客の責任

第18条

宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

免責事項

第19条

当ホテルのインターネット回線のご利用にあたりましては、お客様ご自身の責任にて行うものといたします。ご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、インターネット回線のご利用に当社が不適切と判断した行為により、当ホテルおよび第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。

支配する言語

第20条

この約款は日本語と英語で作成されますが、その文の間に不一致または相違があるときは、すべて日本文によるものとします。

管轄裁判所と準拠法

第21条

当ホテルと宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、福岡地方裁判所または福岡簡易裁判所をもって専属管轄裁判所とします。

効力発生日

第22条

本約款は、2022年11月1日より有効とします。

約款の改定

第23条

本宿泊約款は、当ホテルの都合により改定することがあります。本宿泊約款が改定された場合は、改定日の一か月前までに当ホテルのホームページ等にて閲覧可能な状態にて掲出するものとして、改定後の本宿泊約款の効力は改定日の午前0時から生じるものといたします。

別表

別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

  内訳
宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 ①宿泊料(室料(及び室料+朝食等の飲食料))
追加料金 ②追加室料(チェックアウトが翌朝10時30分を超えた場合)
税金 イ 消費税
口 宿泊税
備考

1. 宿泊料はご予約時に掲示する料金になります。
2. 消費税・宿泊税は宿泊時の消費税率、福岡市の宿泊税額となります。

別表第2 違約金(第6条第2項関係)

契約解除の通知を受けた日/契約申込室数 不泊 当日 前日 7日前
一般(4室まで) 100% 80% 30%
団体(5室以上) 100% 100% 80% 50%

【注意】
1. %は、基本料金する違約金の比率です。
2. 室数減および契約日数が短縮した場合も適用されます